〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸84 サンユウビル503
山手線、総武線、日比谷線「秋葉原駅」徒歩5分、都営新宿線「岩本町駅」徒歩4分
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お客様が、商標を出願し、登録したいと考え、代理人(弁理士)をお探しのとき、おそらく、以下のようなことでお悩みではないでしょうか。 (1)信頼できる、経験のある弁理士がわからない。 (2)出願から登録まで多額の費用がかかるのではないかと心配。(逆に格安の場合もサービスの質が心配。) (3)できれば、商標専門の弁理士に依頼したい。 (4)可能な限り、早く商標登録したい。等々
このようなお悩みをお持ちの方は、是非、当事務所にご相談ください。
当事務所のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
東京都 会社員様(知財担当)
先生には弊社の顧問弁理士として、商標の類否、識別性の考え方などを一からご教授いただきました。商標の登録可能性等についての的確なアドバイスは、やはり特許庁の元商標審査・審判官ならではの豊富な知識、経験によるものと思います。
また、社内稟議で「商標登録は期待できない。」とされた案件でも、先生のお力により、無事、登録になった案件が多々ありました。
お陰様で、社内でも商標に関する説明する力がつき、一層、仕事にやりがいを感じるようになり、大変感謝しております。
東京都 会社員B(知財担当 )
弊社は、主力商品の周知著名なコーポレートブランド(商標)「A」を多数区分の商品(第5,9,14,25類他多数)に商標登録しておりますが、第三者が上記のうち第14類の不使用商品に対して取消審判を請求し、同時に商標「A'」を出願しました。(取消審判は成立し、登録は取り消されました。)
このままでは、コーポレートブランド「A」に酷似する「A'」を自由に使用されてしまうため、先生にご相談したところ、弊社が4年前に「A」を全区分に防護標章出願しており未登録状況であることに気づき、以下の対応をしていただきました。
① 防護標章登録出願「A」から第14類を分割
② 分割した防護標章登録出願「A」(第14類)を通常の商標登録出願へ変更
③ 結果、商標登録出願「A」(第14類)により、第三者の出願「A'」を拒絶
お陰様で第三者の「A'」の登録を阻止することができ、事なきを得ました。
先生は条文とその関係を知り尽くし、そのご経験に裏付けられた発想力と戦略性により、争訟においても心強い存在です。
条文を知り尽くすことと、クリエイティブな発想力が強い戦略を生むということを、身をもって実感させていただきました。誠に有難うございました。
2025/04/14
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2024/08/08
夏季休業のお知らせ:
8月10日から15日の間、事務所は
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